2023 年 12 月 29 日に改正成立した「会社法」により、株主の出資に大きな変更が加えられました,この記事では、知的財産権、特にミスティーノ 入金反映への投資に関する関連規制について説明します。
ミスティーノ 入金反映は知的財産権の一種。企業投資としての知的財産権について,1994 年に施行された会社法第 24 条,株主は通貨に投資できる,本物を使うこともできます、産業財産権、非特許技術、土地使用権の評価と投資。投資として現物、産業財産権、特許を取得していない技術または土地使用権,評価して価格を設定する必要があります,プロパティを確認,価格を過大評価または過小評価しないでください。土地使用権の評価,法律による、行政規制の取り扱い。産業財産権、非ミスティーノ 入金反映技術への投資額は、有限責任会社の登録資本金の 20% を超えてはなりません,ハイテク成果の使用に関して特別な規制がある国を除く。上記の規定による,国家科学技術委員会、国家工商総局は、1997 年 7 月 4 日に「ハイテク成果を伴う設備ミスティーノ 入金反映に関する特定の問題に関する規則」(国科発正子 [1997] 第 326 号) を公布しました (既に 5 月 23 日に公布済み)。 2006年同日廃止),この規則によると,ハイテク成果を伴うミスティーノ 入金反映,価格の総額は会社の登録資本金の 20% を超える可能性があります,ただし 35% 以下。1999 年と 2004 年のミスティーノ 入金反映改正時,この記事は変更されていません。2005年のミスティーノ 入金反映改正時,この条項の を置き換えます産業財産権と非ミスティーノ 入金反映技術は知的財産権に変更されます,「産業財産権」を削除、非ミスティーノ 入金反映技術への投資額は、有限責任会社の登録資本金の 20% を超えてはなりません,州がハイテク成果の使用に関して特別な規制を設けている場合を除く」,「」も追加されましたすべての株主の金銭出資額は、ミスティーノ 入金反映 30% を下回ってはなりません規制。2013年の会社法改正時,「すべての株主の金銭出資は有限責任会社の登録資本金の 30% を下回ってはいけない」という要件を削除。2018 年会社法改正,この記事は変更されていません。2023年会社法改正,会社ミスティーノ 入金反映として知的財産権を含む場合は、2013 年会社法の規定に従うものとします。上記の条項の変更履歴からわかります,ミスティーノ 入金反映としての知的財産権について,会社法公布時、出資比率は20%以下に制限されていた,ハイテク成果を伴うミスティーノ 入金反映,合計価格は 35% を超えてはなりません,その後、出資額は有限責任会社の登録資本金の 30% を下回ってはいけないと規定されました。現在,知的財産権を利用したミスティーノ 入金反映の場合,会社法では出資比率に制限はない。II. ミスティーノ 入金反映の運用に存在するいくつかの法的問題企業投資としての知的財産への貢献,今回の会社法改正は、基本的には2013年会社法の規定を踏襲しています,しかし,2013 年会社法との比較,この改正により、「全株主が引き受けた出資は、定款の規定に従い、会社設立の日から5年以内に全額支払われなければならない」という要件が追加されています。。実際に,一部の株主は金銭的投資を削減したいと考えています,ミスティーノ 入金反映を含む知的財産権を投資として使用。しかし,ミスティーノ 入金反映は無形資産であるため,期限もあります,会社資本として扱います,民法上の資本で決定、企業資本の三原則、資本維持と資本の恒常的対立,具体的なパフォーマンスは次のとおりです:第一に、ミスティーノ 入金反映の価値を決定するのは困難です,資本決定原則に準拠していません。財政部発行の「資産評価基本基準」および中国資産評価協会発行の「資産評価基準 - 無形資産」による、"特許資産の評価に関する指針となる意見",ミスティーノ 入金反映の価値を評価する主な方法は収益法です、市場法と原価法。原価法とは、特許資産の再調達価額を見積もることを指します,さまざまな損失を差し引く,こうして特許資産の価値の評価方法が得られる。市場手法とは、市場における同じまたは類似の資産の最近の取引価格を使用することを指します,直接比較または類推分析を通じて資産の価値を見積もるさまざまな評価手法の総称。特許資産は非標準的で独特であるため,したがって、市場法は大幅に制限されています,完全版のみ、市場法の公平性は、活発な市場取引の下でのみ認められます。収益法では、特許の将来の純利益を推定します,適切な評価パラメータを使用する,割引率など、資本化率は、評価基準日以前の収益を累積します,ミスティーノ 入金反映からの将来の収益を見積もるためにこれを使用してください,それを値に変換します,ミスティーノ 入金反映の価値を計算するための評価方法。この計算方法は、収益還元法とも呼ばれます,その核心は期待される収益性です。実際に最も一般的に使用されている特許価値評価方法は収入法です。しかし,上記3つの方法ではミスティーノ 入金反映の価値を正確に評価することは困難ミスティーノ 入金反映。 2 番目はミスティーノ 入金反映の存続期間です,資本維持の原則に従わない。現在,私の国の特許法の規定,発明特許の有効期間は20年です,実用新案の有効期間は10年です,デザインの有効期限は 15 年間,上記の期間は延長または更新できません。特許期限切れ後,社会的公共リソースになります,もはやミスティーノ 入金反映者の所有物ではない,会社の投資としては使用できません。第三に、ミスティーノ 入金反映が無効と宣言される可能性があります,資本維持の原則に従わない。付与された特許の場合,特許法第45条の規定による,どの組織または個人もミスティーノ 入金反映の無効宣言を要求できます。発明特許の場合,実体審査プロセスを経ているため,権利は比較的安定しています;しかし,実用新案権および意匠権について,正式な審査のみを受けています,ミスティーノ 入金反映が付与されました,右のステータスが不安定です,無効と宣告されやすい。こう思う人もいる,ミスティーノ 入金反映者がミスティーノ 入金反映に投資する場合,特許無効事項の主観的な隠蔽がない場合,ミスティーノ 入金反映が無効であるために特許投資家の株主としての地位が取り消された場合、ミスティーノ 入金反映者と投資家の正当な権利と利益の保護には役立たない。しかし,ミスティーノ 入金反映者は、ミスティーノ 入金反映の有効性に影響を及ぼす欠陥が存在することを知っているか、知っているべきである,引き続き投資のために特許を使用し、株主資格を取得中,会社または他の株主には、株主の権利の取り消しを提案する権利が与えられるべきです,特許投資家は、生じた損失に対して相応の補償を提供するものとするミスティーノ 入金反映。4 番目は特許ライセンスによる投資,会社法に基づく資本維持に準拠していません、不変資本の原則。理論的には,投資家は「ミスティーノ 入金反映譲渡」または「特許ライセンス」のいずれかに投資することを選択できます。上記の最初の方法では問題は発生しません;しかし,特許ライセンスによる投資,さらに問題が発生する傾向があります。一方で,投資家は知的財産権のライセンスを通じて有限責任会社に投資します,その場合、第三者への知的財産権の譲渡は制限されるべきです。なぜなら,知的財産所有者が知的財産権を実施する権利を投資した後,知的財産権を第三者に譲渡する,知的財産の譲受人が知的財産の譲渡人に直接代わって、投資会社の新しい株主になった場合,投資家の資本移転に関する私の国の「会社法」に違反します,同じ条件の下で、他の投資家は優先拒否の権利を有します;知的財産の譲受人が知的財産譲渡人の株主の地位を直接置き換えない場合,元の知的財産所有者が引き続き株主の権利を享受できるようにする,知的財産法の基本原則に違反しています。同時に,投資家は知的財産ライセンスの形で投資します,その場合、知的財産所有者は第三者と知的財産のライセンス契約を締結できなくなります。そうでない場合,第三者の利用により、知的財産の資本価値は不安定な状態になります,これは会社法の資本維持に関連するはずです、不変資本の原則に反する[3]。 司法実務中,特許使用権に資金を提供できるかどうかについて、裁判所は異なる見解を持っている。中国長城資産管理会社南京事務所が債権者の権利譲渡契約紛争をめぐり鄭紅熙らを訴えた場合,株主が特許に投資しているのか、特許を使用する権利に投資しているのかが明確でないため、株主間で紛争が発生しています。裁判所は現行法は特許使用権への投資を禁止していないと判断した,したがって、そのパフォーマンスは特許ライセンス投資であると認識されます,最終的に彼の投資行為は合法であると判断しました。ただし、海信ケロン電気有限公司と武漢万新機械有限公司の間の契約紛争に関する控訴審では,裁判所は次のように判断しました,株主と会社の間で合意された特許使用権はミスティーノ 入金反映の一部にすぎません,ミスティーノ 入金反映の一部を出資として使用することは会社法第28条の規定に違反します[4]。ミスティーノ 入金反映問題に対応して、次の提案が行われます:1 つ目は、ミスティーノ 入金反映の人為的に高い評価価格を回避することです,次の規定を設けることをお勧めします,会社の投資としてミスティーノ 入金反映を使用する場合,ミスティーノ 入金反映の価値を評価する方法は原価法を用いるべきである;ミスティーノ 入金反映評価報告書が他の方法で作成された場合,評価機関は特許価値の評価結果の信頼性に対して相応の法的責任を負う,しかし,投資後のミスティーノ 入金反映の価値の変動について,評価機関は責任を負いません。第二に、会社の定款に規定することをお勧めします,投資としてのミスティーノ 入金反映が期限切れになるか、無効と宣言された後,投資家は代わりに通貨または他の投資形態を使用する必要があります,期限切れの特許を同等の特許に置き換えることを含む。同時に,実用新案権または意匠ミスティーノ 入金反映への投資が推奨される場合,特許評価報告書を発行する必要があります,ミスティーノ 入金反映評価報告書の結論は、ミスティーノ 入金反映付与の条件を満たさない欠陥が見つからないことであることが求められます。ミスティーノ 入金反映者がミスティーノ 入金反映に投資する場合,ミスティーノ 入金反映の無効性が意図的に隠蔽されている状況がある,特許投資家は、会社または他の株主によって生じた損失に対して相応の補償を提供するものとする。3 番目は、投資としてのライセンスの使用を厳しく制限することです。株主が特許ライセンスの形で資本を提供する場合,会社の定款に以下の制限規定を設けることをお勧めします: 出資としての特許ライセンスはライセンス契約の提出の対象となるべきです;同時に,会社の投資期間としての特許ライセンス,関連するミスティーノ 入金反映は譲渡できません,第三者による使用も許可されていません。[1]秦燕輝.科学技術イノベーション委員会の企業ミスティーノ 入金反映投資のリスクと管理分析[J].企業·管理,2020(8):151-154.[2]何広通.無効宣言がミスティーノ 入金反映投資に及ぼす影響に関する分析[J].技術管理研究,2020(21):163-168.[3]劉春林.株主の知的財産ミスティーノ 入金反映におけるいくつかの法的問題について[J].法律,2008(5):78-87.[4]曹建.ミスティーノ 入金反映投資の法的リスクとその防止に関する研究[D].西安: 西北大学,2021.